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大使館からのお知らせ「インド政府による入国時観光査証取得(Tourist Visa on Arrival)制度変更の発表」について[在インド日本国大使館より]

在留邦人の皆様へ

「インド政府による入国時観光査証取得(Tourist Visa on Arrival)制度変更の発表」について

1 今般,インド内務省は,11月27日付のインド政府広報局プレス・リリースを以て,日本

を含む43カ国の国民を対象に,インド入国時観光査証取得のためのオンライン・システム「観光ビザ電子発給制度(Tourist Visa on Arrival(TVoA) enabled with Electronic TravelAuthorization(ETA))」の導入を発表しました。

2 一方,インド内務省は,日本を含む12カ国の国民を対象とした現行のTourist Visa on

Arrival(TVoA)制度(インド到着時に空港で申請しビザを取得することが可能な制度)について,当初,2014年12月26日以降は継続しないこととしていましたが,この度,現行TVoA

制度から新制度(TVoA-ETA)へ完全移行するまで,当面の間は現行のTVoAについても継続することとしました。しかしながら,現行のTVoA制度がどの程度の期間存続するかについては,インド政府より未だ公表されていませんので、公表され次第当館ホームページ等でご案内いたします。

3 つきましては,邦人旅行者のインド渡航に際して,当面は現行のVoA制度の利用は可能ですが,一定の期間が経過した時点で現行制度は終了することになると見込まれますので,今後インドへ渡航される皆様でこの制度を利用予定の方は,インド到着時にトラブルになることを避けるため,以下の情報をご参照の上,オンライン手続きを行うことをお勧めいたします。

◆「観光ビザ電子発給制度Tourist Visa on Arrival(TVoA) enabled with Electronic Travel

Authorization(ETA))」

(1)インド政府は,TVoA-ETAを2014年11月27日から導入することを決定。

(2)TVoA-ETAの対象国:豪,ブラジル,カンボジア,クック諸島,ジブチ,ミクロネシア,フ

ィジー,フィンランド,独,インドネシア,イスラエル,日本,ヨルダン,ケニア,トンガ,ラ

オス,ルクセンブルク,モーリシャス,メキシコ,ミャンマー,ニュージーランド,ニウエ,ノ

ルウェー,オマーン,パレスチナ,PNG,フィリピン,キリバス,韓国,マーシャル諸島,ナウ

ル,パラオ,ロシア,サモア,シンガポール,ソロモン,タイ,ツバル,ア首連,ウクライナ,

米,ベトナム及びバヌアツの43カ国。

(3)TVoA-ETAを取得して入国することが可能なインド国内の国際空港:デリー,ムンバイ,チェンナイ,コルカタ,ハイデラバード,バンガロール,ティルバナンタプラム,コチ及びゴアの9空港。

(4)ビザの概要

ア 申請手続き(インド内務省VoAウェブサイト):

https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html

イ 申請期限:インド入国の最低4日以上前の申請が必要(例:1月5日入国の場合1月1日

またはそれ以前の申請)。

ウ ビザの種類:入国日から数えて滞在期間30日(期限の延長は不可)。暦年で2回の申請

が可能。

エ 申請の条件:パスポート有効期間の残存日数が6ヶ月以上あること、入国目的は観光、短期病気治療、短期商用に限ること。

オ ビザ手数料:60米ドル(通貨交換手数料は除く)。ウェブサイト上でクレジットカード

またはデビットカードによる決済。1度支払った手数料の返還は不可。

(問い合わせ窓口)

○在インド日本国大使館

電話: (91) -11-2687-6564